意外と複雑な配当所得
配当所得は比較的身近な存在でありながら、その課税方法についてはよく知りませんでした。
ます、支払いを受ける時に20.315%(上場株式等の場合、以下上場株式等のみを想定して書きます)源泉徴収されます。
私はこれで課税を終わらせていたのですが、実は三つの方法があります。
①総合課税(原則)
③申告不要
①総合課税として確定申告する場合は、配当控除の適用ができますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできません。
②申告分離課税として確定申告する場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできますが、配当控除の適用ができません。①と逆ですね。
③申告不要とし、源泉徴収で終わりとします。
まだ私も充分に理解できていないのですが、最初のポイントは、上場株式等の譲渡損失があるかどうかですね。
譲渡損失がある場合は②の選択になります。
次のポイントは、総合課税で計算される課税所得の金額です。
課税所得によって税率が変わってくるため、①と③の有利な方を選択することになりそうです。
課税所得金額が695万円以下になるようであれば①を選択した方が良いようです。
これで合っているでしょうか?
違っていたらすみませんm(_ _)m
いくつかのパターンで試算してみるとより理解が深まると思います。