個人の減価償却費
不動産を譲渡する場合、譲渡価格から取得費などを控除して譲渡損益を計算します。
建物を譲渡する場合、取得費は購入した時の価格そのものではなく、減価償却費を控除した簿価がそのベースとなります。
会社で経理関係の仕事をしていると、これはごく当たり前で何の違和感もありません。
減価償却費は毎年損金として処理さているので、譲渡時の取得費から控除しないと二重に損金として計上してしまいます。
ここで、ハタと疑問に思いました。
事業を営まない個人の場合でも取得費から減価償却費を控除しなければならないのでしょうか?
個人の場合、会社(事業)のように減価償却費を損金計上することはありません。
それならば、減価償却する前の取得費用そのものを譲渡時の取得費用としても良いのではないでしょうか?
答えはもちろんダメなのですが、どうしても一貫性が無いような気がして仕方ありません。
腑に落ちないのは私だけでしょうか。