消費税の「歪み」を利用する
タックスプランニングの最後は消費税です。
基準期間の課税売上高が1,000万円以外の場合は、免税事業者として消費税の納税義務が免除されます。
また、簡易課税制度があり、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合、みなし税率を使って課税仕入にかかる消費税額を計算することができます。
ここに、いわゆる「益税」が生まれます。
これらは導入にあたり、自営業者、小企業の事務処理負担の軽減を考慮したものなのでしょう。
新しい税金を導入するための妥協案のようなものかもしれません。
しかし、これだけシステム化が進んだ世の中ではもう不要ですよね。
一度定着してしまった制度は既得権となってしまい、変更するのは相当難しいことは容易に想像できます。
逆に個人事業者などはルールを理解し、徹底的に利用するのが賢いやり方となります。
このような制度の「歪み」を知っておくことは大切なことですね。