登記の対抗力と公信力
今日から不動産に入ります。
何度か実際に見たことがありますが、それでもなかなかよくわからないもののひとつに登記簿があります。
表題部の次に権利部があり、権利部は甲区と乙区に分かれている…
という形式的なことはわかるのですが、そもそも何のためにあるのでしょう?
不動産登記をしておくと、第三者に対して、その不動産の権利者であるということを主張できる(対抗力)。
これだけであれば、なるほど!で終わるのですが、
登記には「公信力」がないため、偽の登記記録を信頼して取引した人が必ずしも法的に保護されるわけではない。
らしいです。ん??
ちょっと調べてみたら、やはり分かりにくいらしく、解説するサイトが沢山ありました。
そのうちひとつのリンクを貼っておきます。
宅建試験の対策のサイトのようです。