損益通算を利用せよ!でも慎重にね
10種類ある所得のうち、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得で生じた損失は、損益通算ができます。
このうち、不動産所得と事業所得の損失を使った税金対策はよく喧伝されています。
不動産の場合は、取得に関する様々な経費(不動産取得税、登記票など)が発生する初年度や、耐用年数の短い設備の償却費が発生する取得からの数年間は、不動産所得が損失になることが多く、その損失を給与所得と通算することによってサラリーマンでも節税できるというものです。
事業所得の場合は、自分の趣味や得意なことを事業として行い、その所得を赤字にすることにより、不動産同様、給与所得損益通算して節税するというものです。
どちらも上手くやるものだなと感心しますが、もちろん無条件に良いことばかりではないので、慎重に検討する必要があります。
不動産の場合は、最初の2〜3年は損失になっても、それ以降は黒字になります。
(当たり前ですが、黒字にならないと投資として成り立ちません)
黒字になれば税金がかかることもありますし、借入金比率が高かったり、借入金利が高かったりすると、借入返済額が収入を上回ることもあり、キャッシュフローがマイナスになってしまうことがあります。
持ち出しになってしまったらあまり意味ないですよね。
事業所得の場合は、事業として収入を得ることが必要ですし、会社の副業禁止規定が最大のネックでしょうか。
いずれもよく検討した上で行うことが重要ですね。
ファイナンシャルプランナー試験で習得する知識も役に立ちそうです。