金融商品販売法の隠された意図
金融商品販売法(金融商品等の販売等に関する法律)は、金融商品の販売について消費者を保護するための法律のひとつです。
販売業者が金融商品を販売する際、
・価格変動リスク
・信用リスク
・権利を行使できる期間の制限や解約期間の制限
などの重要事項を消費者に説明する義務を負わせています。
重要事項の説明がなく消費者が損害を被った場合には、消費者は損害賠償を請求することしています。
(ただし、立証責任は消費者側にあり)
多種多様な金融商品がこの対象となっているのですが、
・郵便貯金
・簡易保険
・商品先物取引(国内)
・ゴルフ会員権
などは対象外とされています。
郵便貯金、簡易保険が対象外となっているのは、銀行の預貯金と比較しても極めてリスクが低く、損害を被る可能性が小さいからなのでしょう。
しかし、商品先物やゴルフ会員権はなぜなのでしょうか。
法律なのでしっかりとした理由はあるのだろうと思いますが、解説を見つけることができませんでした。
商品先物に手を出すようなギャンブラーや、ゴルフ会員権を買うような贅沢やヤツは保護する必要はない!というのが実は本当の理由で、それを必死に法律で論理立てて対象外にしている感があると面白いのですが(笑)
法律はともかく、会社や学校のルールには意外とこういうのがあったりしますよね。。。