少額短期保険?
今日から「リスクマネジメント」に入ります。
保険契約者の保護の項目で、保険契約者保護機構が出てきます。
保険会社が破綻した場合に契約者を保護するための組織で、国内で営業する生保・損保は加入が義務付けられています。
但し、少額短期保険業者や共済は加入義務がありません。
少額短期保険?
聞きなれない言葉ですが、どのような保険なのでしょうか。
ウィキペディアによると…
「少額短期保険とは、保険業法上の保険業のうち一定事業規模の範囲内において少額・短期の保険の引受けのみを行う事業を指す。それを行う業者を少額短期保険業者と称する。通称で「ミニ保険」とも呼ばれる。」
まぁそのままの説明なのですが、イメージがわかないので、検索結果で近くに表示されていたイオンの少額短期保険で商品を確認してみました。
ペット保険に自転車保険、家財保険…
短期というよりも少額のものが多そうです。
これらの保険を扱うだけなら、保険契約者保護機構への加入は必要ないということですね。