振替加算の落とし穴
厚生年金には加給年金というものがあります。
これは、65歳からの老齢厚生年金の受給者に、65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に一定額が支給されるものです。
イメージとしては家族手当のようなものですね。
この配偶者が65歳に到達すると、本人の老齢基礎年金が支給されるため、加給年金の支給は無くなります。
その代わり、配偶者の生年月日に応じた金額が老齢基礎年金に加算されます。
これを振替加算といいます。
と、ここまでが先日紹介したFP2級の参考書に書かれていたことです。
これを素直に読むと、加給年金の対象となっていた配偶者には振替加算が支給されるように思えます。
が、実は落とし穴が…
「配偶者の生年月日に応じた金額」がクセモノで、振替加算されるためには配偶者が昭和41年4月1日までに生まれていること、などの条件があります。
つまりそれ以降に生まれた配偶者には振替加算がありません…
FP2級の試験対策という意味では重要性のない情報なのでしょうが、ファイナンシャルプランナーとしては知らなければいけないものです。
あくまで試験対策用の参考書は、試験に合格するためのもので、必ずしもそれで充分なものではないということを肝に銘じておく必要がありますね。
今回はたまたま年金機構のサイトを見ていて気づきましたが、他にもこのようなことがあるかもしれません。
年金機構のサイトで確認しておきましょう。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html